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2020.4.30

住宅ローン減税対象期間が延長になりました

ゴールデンウィークに入りましたが、緊急事態宣言中のさなか街中の車もだいぶ少なく感じます。

他県と比べると、鹿児島はなんとか抑えられている方かもしれませんが、連休中は気を抜けませんよね。

ここを乗り越えたら、また普通の毎日が来ると信じて自粛するしかありませんね。

さて、今回はこちらです。

「住宅ローン減税の適用要件弾力化」についてです。

家づくりを検討される方は、住宅ローン減税をどれぐらい受けられるか?

気になるところだと思います。

この住宅ローン減税について、現在のコロナウィルスによる影響を考慮され、適用期間とその対象入居時期について変更がありました。

1.現行の住宅ローン減税について

住宅ローンを利用して、住宅の取得をした場合、年末の住宅ローン残高の1%を限度とし10年間、所得税および住民税から控除する制度です。「住宅ローン控除」とか呼ばれたりもします。

なお、消費税が10%に増税されたことをうけて、現在は、これまで10年間だった住宅ローン減税が、13年間に控除期間延長の特例が適用される期間(2020年12月31日までの入居)となっていました。

2.コロナウィルスによる特例期間延長について

今回のコロナウィルスによる影響を考慮され、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置を受けることができるのが2020年12月31日までの入居が条件となっておりましたが、下記の要件を満たすことで、2021年12月31日までの入居でも住宅ローン減税控除期間13年間の、特例措置の対象となることとなりました。

 

■要件1:一定の期日までに契約が行われていること

・注文住宅を新築する場合 令和2年9月末まで

・分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築をする場合 令和2年11月末まで

■要件2:新型コロナウィルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

が要件となります。

この要件を満たして、2021年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となることとなりました。

 

しかし、この「住宅ローン減税」家づくり相談会とかに参加される方にはお伝えしておりますが、良く勘違いされるのが、『ローン残高の1%が控除』この言葉だけを見て、皮算用される方がいらっしゃいます。

でも、あくまで住宅ローンを組まれた方の支払っている税金からの控除ですからね!

ですから、お一人でローンを組まれる方で初年度から満額控除の方は少ないかなと思います。

ここが夫婦でローンを組むか、ご主人単独でローンを組むかの考えどころです。

 

家づくり相談会にご参加いただければ、そんな話もしています。

あっでもお急ぎでなければ、緊急事態宣言解除後にでもご参加ください。

その方が、安心して家づくりをすすめることができると思いますのでね。

一日でも早く、この状況が終息してくれるのを願っております。

 

※今回の弾力化措置については、関連税制法案が国会で成立すること

が前提となります。

【参考記事】 ―詳しくは下記URLからご確認ください。―

国土交通省『住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!』

http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html

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